厚生年金のみ加入された方への豆知識。昭和27年4月1以前産まれの方は20年以上の厚生年金をかけることで受給が可能。また、中高年特例として男性は40歳以降、女性は35歳以降のかけこみ期間が15年から20年でも受給可能な場合があります。昭和26年4月1日以前に生まれた方に限ります。
年金は、将来的に社会経済がどのように変わろうとも、やがて訪れる長い長い老後を暮らすための収入源として唯一約束されているものであるとと共に、年金は、将来訪れる可能性がある3つのリスク(物価の上昇、終身保険、定年前の障害保険や遺族保険)に対して完璧に対応する保険でもあるのです。
年金は請求しないともらえません!請求が遅れても5年前の支給分までは受給できますが、5年前より以前の受給分は時効となりもらえません。例えば68歳で年金を受給した場合5年分、いわば63歳からの分はまとめてもらえますが、60歳から63歳までの分はもらえません。請求はしっかり行いましょう。



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